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所有者不明土地・相続登記の義務化について

最近いろいろなところで、「所有者不明土地」とか「相続登記の義務化」という言葉を聞いたり見たりするようになりました。

でも、一体どのようなことなのか、なかなか分かりにくいですね。

そこで、以下で具体的に説明してみようと思います。

 

 

所有者不明土地とは

 簡単に言うと、

 ①その土地の不動産登記簿を見ても、所有者が分からない土地

 ②所有者は分かるが、その人の所在が不明で連絡が取れない土地

 のことです。

 

 2011年の東日本大震災の後に、被害に遭った土地を整備するための公共事業や復旧・復興事業を行おうとしたところ、上記のような土地が多数存在したために、事業がなかなか円滑に進まないということがありました。

 また、所有者が分からないので、民間取引(売買など)ができずに土地の利活用が阻害されたり、土地の管理がきちんとできずに隣地などへの悪影響が発生したりしました。

 原因は、相続登記を行っていなかったり、住所変更登記を行っていなかったからです。

 日本全国の所有者不明土地の面積を合計したところ、日本の国土の約20%になったそうです。

 今後、高齢化が更に進んで死亡者数が増加すると、ますます深刻化するおそれがあり、所有者不明土地問題の解決は、喫緊の課題とされています。

 

相続登記の義務化とは

上記の所有者不明土地の問題を受けて、その発生を防止するため、主要な発生原因である相続登記の未了への対応として、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務付けられることになりました。

 

具体的には、

 ①相続や遺贈により不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務付ける

 ②正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する

ということになりました。

これは、令和6年4月1日より前に相続が発生していたケースにも当てはまりますが、3年以内という期間は施行日(令和6年4月1日)と取得を知った日のいずれか遅い日からスタートします。

 

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当事務所では相続登記に必要な戸籍関係書類の取得に始まり、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成、登記申請に至るまでの様々なお手伝いをさせて頂いております。

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