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相続手続き・遺産整理業務

相続とは、亡くなった人の財産を、その人と一定の身分関係にある方が、法律上当然に受け継ぐことを言います。

財産には、不動産・現金・預貯金・株式などの有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

当事務所では、各種相続手続きだけでなく、相続財産を誰がどのように受け取ることができるのかなどの相続方法についてもアドバイスさせていただきます。

 

相続手続きの主な特徴

相続登記

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、その人が所有していた土地や建物などの不動産の名義人を相続人に変更する手続きのことです。

相続登記をしておかないと相続人同士で後々トラブルになる可能性もあります。

 

遺産整理業務

遺産整理業務とは、相続人の皆様からのご依頼により、亡くなった方の各種遺産相続手続きを、当事務所が相続人全員に代わって行う業務です。

お亡くなりになった方の相続財産を遺産分割協議の内容に従い、各相続人へ承継させる手続きを代行いたします。

具体的には不動産の名義変更、銀行預金・出資金などの解約及び名義変更、株式・投資信託などの名義変更、生命保険金・給付金の請求、年金の手続きなどがお任せ頂けます。

 

相続放棄

亡くなった人の財産(借金などの債務も含む)を相続したくない場合、原則として、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して、相続放棄の手続きをしなければなりません。

この書類作成(添付書類である戸籍謄本などの取得も可能です)及び家庭裁判所への提出を行います。

 

相続手続きの料金表(税別・登録免許税等の実費別)

相続登記 42,000円~
遺産整理業務 遺産総額の1%
(最低20万円)
預貯金等解約手続き 1か所につき30,000円~
相続放棄 30,000円~

 

 

相続手続きの流れ

お問合せ

先ずは当事務所までご連絡ください。

連絡方法は、電話・メール・FAXいずれの方法でも構いません。

ご面談日時を調整させていただき、お客様のご指定場所又は当事務所にてお話を伺わせていただきます。

 

 

ご面談

直接お会いさせていただいて、詳しいお話をお伺いいたします。

亡くなられた方のこと、相続財産のこと、相続人のことなど。

この時に、相続財産の分かるもの(例:不動産の権利証・ 登記事項証明書・固定資産税の納税通知書、預貯金の通帳、株式など)や戸籍謄本・住民票などがあるとスムーズです。

お話をお聞きしながら、手続き方法や解決方法などを検討いたします。

ご依頼

お客様との面談内容を基に結論付けた手続き方法のご依頼をいただきます。

手続き申込書面へのご記入・押印をいただきます。

認印と本人確認のための身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・保険証など)をご用意ください。

また、場合によっては着手金をいただくこともございます。あらかじめご了承ください。

手続き開始

早速、手続きを開始させていただきます。

戸籍謄本などの必要書類を取得したり、相続財産の確認・調査などを行います。

進捗状況については適宜ご連絡させていただきます。

 

 

 

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小宮山司法書士事務所

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