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不動産登記

不動産登記とは、不動産を購入したり相続したりしたときに、その不動産の所有者が誰なのかなどの権利を公示する制度です。

不動産を購入しても、不動産登記をしなければその権利を第三者に対抗することができません。

不動産登記の主な特徴

抵当権抹消

抵当権とは住宅ローン等で金融機関などがお金を貸す際に、家や土地等の不動産を借金の担保として確保するための権利のことをさします。

また抵当権の登記は、借りていたお金をすべて返しても自動的に消えないため、抹消するのに手続きが必要となります。

さらに所有されている不動産に抵当権が残っていると、その不動産を売却できない、新規の融資を受けることができないなどのリスクが発生する可能性があります。

贈与登記

贈与とは、財産を所有している人が存命のうちに、財産を相続人などご自身が指定した人に譲るというものです。

例えば、親から子へ、親が所有している土地や家などの不動産を譲るというケースもあるでしょう。土地や家、マンションなどの不動産を贈与する場合には、その不動産の所有者の名義を子に移す必要があります。

不動産の所有者の名義を変更するには、登記簿上の名義を変更する登記手続きが必要です。

売買登記

不動産を売買する場合、売主から買主へ、登記名義の変更をしなければなりません。もし名義変更をしないでそのまま放置している間に、売主が誰かに売却して名義の変更をした場合、いくら自分が先に購入したと言っても、登記をしている人に対して権利を主張することはできません。

不動産を購入する場合、一般的には、不動産の仲介業者を通じて様々な手続を行いますが、手続の最後は、仲介業者と司法書士立会いのもと、売主と買主が、書類や鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)を行い、すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこないます。

また、身内や親しい間柄での売買など、不動産会社を通さず売買する場合、当事務所では売買契約書の作成から購入日当日の代金決済まで、安全に取引ができるようすべての過程を見守ります。

不動産登記の料金表(税別・登録免許税等の実費別)

抵当権抹消 11,000円~
贈与登記 42,000円~
売買登記 42,000円~

不動産登記手続きの流れ

お問合せ

先ずは当事務所までご連絡ください。

連絡方法は、電話・メール・FAXいずれの方法でも構いません。

ご面談日時を調整させていただき、お客様のご指定場所又は当事務所にてお話を伺わせていただきます。

 

ご面談

直接お会いさせていただいて、詳しいお話をお伺いいたします。

この時に、不動産の分かるもの(例:不動産の権利証・登記事項証明書・固定資産税の納税通知書)や関係書類などがあるとスムーズです。

お話をお聞きしながら、手続き方法や解決方法などを検討いたします。

 

 

ご依頼

お客様との面談内容を基に結論付けた手続き方法のご依頼をいただきます。

手続き申込書面へのご記入・押印をいただきます。

認印と本人確認のための身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・保険証など)をご用意ください。

また、場合によっては着手金をいただくこともございます。あらかじめご了承ください。

登記申請

登記申請に必要な書類を作成及び取得後、法務局へ登記申請を行います。

登記完了後は各書類をまとめてご納品できる形にして、お客様へお渡しいたします。

費用のお支払い時期につきましては、事前にお客様と打合せさせていただきます。

 

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小宮山司法書士事務所

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