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裁判業務

話し合いでは解決できない問題を、公正な立場で判断してくれるのが裁判所です。

当事務所では裁判所に提出する書類を作成することで、自分自身で訴訟を起こしたい方のサポートをすることができます。また、簡易裁判所においては弁護士と同様に訴訟代理業務を行うことができます。

より身近な法的トラブルに対して、皆様の権利擁護のために行動いたします。

裁判業務の主な特徴

裁判書類作成業務

裁判所に提出する訴状や申立書等の書類を作成いたします。

自分で裁判をしようとするとき、どんな手続きが良いのか、どんな手続きが必要なのか、お話をじっくりと聞いてアドバイスさせて頂き、納得のいく解決ができるように書面作成を通じてサポートいたします。

その他、検察庁に提出する告訴状等の書類の作成も行うことができます。

 

訴訟代理行為

当事務所では法務大臣の認定を受けた司法書士が在籍しており、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます。

 

(例)敷金返還請求(大家さんが敷金を返してくれない)

   建物明渡請求(家賃を払わない住人に退去してもらいたい)

   請負代金請求(請け負った仕事の報酬を払ってくれない)

   少額訴訟(60万円以内の金銭請求で、1日で手続きが終了するもの)

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2024/2/17
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小宮山司法書士事務所

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