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成年後見業務

成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。

大きく(1)判断能力が衰えてから利用する法定後見制度

   (2)将来の判断能力が衰えた時に備える任意後見制度

に分けられます。

後見人はご本人に代わって生活に必要な物を購入するための交渉をしたり(代理権)、ご本人が一人で買ってしまったら、取り消す旨を伝えたり(同意権・取消権)して、ご本人が不利益を被らないように支援します。

成年後見制度の主な特徴

法定後見制度

すでに判断能力が不十分になっている本人に代わって、支援者が施設入所の契約などの法律行為を行い、本人を支援する制度です。

本人の判断能力の程度に合わせて、次の3つの類型に分かれます。

①補助類型(判断能力に少し衰えがある)

②補佐類型(判断能力にかなり衰えがある)

③後見類型(判断能力が非常に減退している)

手続きには各種書類を揃えて家庭裁判所への申立てが必要です。

 

当事務所では手続きのご相談や書類の作成などのお手伝いをさせて頂いております。

 

任意後見制度

将来、判断能力が不十分になった時に備えておく制度です。

元気なうちに支援してくれる人と将来の約束をし、支援内容を契約で決めておきます。

望みどおりの支援が受けられるよう、信頼できる方と一緒に自分の将来をつくります。

①見守り契約

②任意代理(財産管理)契約

③任意後見契約

④死後事務の委任契約

⑤遺言書作成

などの仕組みがあります。

 

当事務所では手続きのご相談や書類の作成などのお手伝いをさせて頂いております。

成年後見業務の料金表(税別・実費別)

成年後見申立て 82,000円~
公正証書遺言作成 63,000円~
自筆証書遺言作成 40,000円~

成年後見業務の流れ

お問合せ

先ずは当事務所までご連絡ください。

連絡方法は、電話・メール・FAXいずれの方法でも構いません。

ご面談日時を調整させていただき、お客様のご指定場所又は当事務所にてお話を伺わせていただきます。

 

ご面談

直接お会いさせていただいて、詳しいお話をお伺いいたします。

この時、何か資料があるとスムーズです。

お話をお聞きしながら、手続き方法や解決方法などを検討いたします。

 

ご依頼

お客様との面談内容を基に結論付けた手続き方法のご依頼をいただきます。

手続き申込書面へのご記入・押印をいただきます。

認印と本人確認のための身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・保険証など)をご用意ください。

また、場合によっては着手金をいただくこともございます。あらかじめご了承ください。

申立てなど

申立てなどに必要な書類を作成及び取得後、家庭裁判所などへ手続きを行います。

手続き完了後は各書類をまとめてご納品できる形にして、お客様へお渡しいたします。

費用のお支払い時期につきましては、事前にお客様と打合せさせていただきます。

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小宮山司法書士事務所

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