〒252-0015 神奈川県座間市南栗原4-10-34 クレアールさがみ野309号室
受付時間 | 9:00~18:00 |
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アクセス | 相鉄線 さがみ野駅北口より徒歩12分 |
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会社(法人)登記とは、目的や役員情報、資本金の額など一定の情報を法務局の商業(法人)登記簿に登録する手続きのことで、会社(法人)を設立するときや変更などの際に必要となります。
会社(法人)の登記事項に変更が生じた時は、変更登記を申請することが法律で定められております。
会社(法人)設立登記とは、商号(社名)や本社所在地、代表者の氏名と住所、事業の目的など、取引上で重要な会社に関する事項を法務省の部局である法務局に登録し、一般に開示できるようにすることです。
設立した会社の概要を一般に公表することで会社の信用維持を図るとともに、安心して取引できるようにすることを目的としています。
会社(法人)には、株式会社のほか、持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)、一般社団法人、一般財団法人、特例有限会社、NPO法人などがありますが、それらすべてが登記を行う必要があります。
役員変更とは、株式会社等の会社で取締役や監査役などの役員を変更することをいいます。
役員の氏名や就任日、退任日は登記する義務があります。そのため、新しい役員が就任したり、役員が退任したりして役員のメンバーに変更があった場合、その旨の役員変更登記の手続きが必要となります。
また、役員のメンバーに変更はなくても、役員の任期が満了となった場合には、改めて同じメンバーを役員として登記し直す「重任」の役員変更登記が必要です。
本店移転登記とは、会社の本店所在地を変更する変更登記のことです。会社の本店所在地を移転する場合、移転日から2週間以内に本店移転登記をしなければなりません。
株式会社では、商号(会社名)、本店の所在地、事業目的、資本金、取締役会設置有無などが登記事項とされています。これらの登記事項に変更があった場合には、一般の人がわかるようにしなければなりませんので、登記の変更手続き(変更登記)が必要になります。
なお、本店所在地は、会社の定款の記載事項にもなっています。そのため、本店移転の際には、定款も忘れずに変更しなければなりません。定款変更の際には、株主総会の決議が必要になりますので、手続きがより複雑になります。
ただし、定款では、本店は最小行政区画までの記載でもかまわないことになっているので、定款を変更しなくてよいケースもあります。たとえば、定款に本店所在地として「神奈川県座間市」と記載されている場合、座間市内での移転であれば、定款変更は不要です。
会社(法人)設立 | 100,000円~ |
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役員変更 | 28,000円~ |
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本店移転(同一管内) | 34,000円~ |
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先ずは当事務所までご連絡ください。
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