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遺言書作成

遺言書とは、死後に自分の財産をどのように処分するのか等を書き記した書面です。

遺言書を残しておくことで、自分が渡したい人に財産を譲ることができます。

遺言書にはいくつかの種類がありますが、公正証書遺言か自筆証書遺言で作成するのが一般的です。

 

遺言書作成の特徴

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書のことです。

公証人が関与して作成する遺言書なので、確実性が高い形式といえます。

メリットは、公証人が関与するため無効になりにくい、争いの種になりにくい、公証役場で原本を保管してくれるので、紛失・隠ぺいなどのリスクがないなどが挙げられます。

デメリットは、費用がかかる、手間がかかる、証人2人が必要などが挙げられます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書本文を自書(自ら書くこと)して作成する遺言書のことです。世の中の大半の遺言書はこの形式です。

筆記用具や紙に条件はありません。そのため、ボールペンやノート、印鑑などがあれば、今すぐにでも作成することが可能です。

メリットは、手軽に作成できる、費用がかからないなどが挙げられます。

デメリットは、無効になりやすい、争いの種になりやすい、紛失してしまうリスクがある(法務局の遺言書保管制度を使うことにより回避可能)などが挙げられます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことです。

遺言の内容は公開せず、遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的になります。

ただ、実務上はほとんど利用されていません。

メリットは、誰にも遺言の内容を知られない、文字をあまり書けなくても作成できる(署名と押印だけ自分で行えば、ほかの内容はパソコンや代筆で作成が可能)などが挙げられます。

デメリットは、無効になりやすい、紛失・隠匿のリスクがある、発見されないリスクがあるなどが挙げられます。

 

遺言書作成の料金表(税別・実費別)

公正証書遺言作成 63,000円~
自筆証書遺言作成 40,000円~

遺言書作成の流れ

お問合せ

先ずは当事務所までご連絡ください。

連絡方法は、電話・メール・FAXいずれの方法でも構いません。

ご面談日時を調整させていただき、お客様のご指定場所又は当事務所にてお話を伺わせていただきます。

 

 

ご面談

直接お会いさせていただいて、詳しいお話をお伺いいたします。

お客様の所有している財産を誰にどのように譲りたいのか、所有している財産のこと、譲りたい方のことなど。

この時に、所有財産の分かるもの(例:不動産の権利証・ 登記事項証明書・固定資産税の納税通知書、預貯金の通帳、株券など)があるとスムーズです。

お話をお聞きしながら、手続き方法や解決方法などを検討いたします。


 

ご依頼

お客様との面談内容を基に結論付けた手続き方法のご依頼をいただきます。

手続き申込書面へのご記入・押印をいただきます。

認印と本人確認のための身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・保険証など)をご用意ください。

また、場合によっては着手金をいただくこともございます。あらかじめご了承ください。

遺言書作成

早速、手続きを開始させていただきます。

作成に当たって財産調査が必要な場合は調査を開始いたします。

進捗状況については適宜ご連絡させていただきます。

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2024/8/12
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ご迷惑・ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
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小宮山司法書士事務所

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